平野社労士行政書士事務所

成年後見制度について

成年後見制度とは

それでは成年後見制度についてご説明をします。

1.成年後見制度とは何か
成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分で
ない方が
不利益を被らないように
家庭裁判所に申立てをしてその方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

2.成年後見の種類は2種類あります。
1、すでに判断能力が無くなっており援助が必要
⇒法定後見制度
2.判断能力のある間に契約により将来に備えたい
⇒任意後見制度

3.法定後見制度について
4親等内の親族が家庭裁判所に法定後見人の申し立てをします。

手続きの流れは以下の通りです。
1 家庭裁判所への申し立て

2 家庭裁判所の調査官による事実の調査

3 精神鑑定 

4 審 判

5 審判の告知と通知
裁判所から審判書謄本をもらいます

6 法定後見開始 ※法務局にその旨が登記されます

4.任後見制度について
分かりやすく言いますと、
今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という
不安を感じている方が、
将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、
認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらう
といったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているか
チェックします)。

5.成年後見人ができること
・財産管理
預貯金の管理、不動産管理、税金の支払い、年金の受け取り他
・身上監護
医療、介護、施設入所契約などについて

6.成年後見人ができないこと
①本人の日用品の購入に対する同意や取り消し

②事実行為
(食事、排泄の介助や清掃、送迎、病院への付き添い)
成年後見人はヘルパーさん等にして頂けるように契約を締結をします。

③医療行為への同意
(現行の成年後見制度では、医療行為に対して同意することができない旨を医師に説明
し、親族がいる場合には親族に、いない場合は医師の判断に委ねること)

④身元保証人、身元引受人、入院保証人等

⑤本人についての遺言、婚姻、養子縁組解消等身分に関する行為

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